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FASクラブメールマガジン
2024年7月31日号
◆◇◆ 本日のトピックス ◆◇◆
令和6年4月1日から賃上げ促進税制が強化!
約6割が賃上げ傾向にある中小企業を後押し!
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会員の皆さんこんにちは!
FASクラブ運営事務局です。
人手不足が深刻化するなか
大手企業では人員確保のため
賃上げラッシュが続いています。
そのため資金的に厳しい状況に関わらず
約6割の中小企業も賃上げを行っているとの
調査結果が発表されました。
(日本商工会議所等の2024年1月調査)
そんな皆様に朗報です!
令和4年度税制改正で創設された賃上げ促進税制が
令和6年度税制改正によって
さらに3年延長し内容も拡充されました。
人手不足にお悩みの企業様は
この機会を逃さず、ぜひご活用ください!
◆――◆ 賃上げ促進税制とは ◆――◆
中小企業向け「賃上げ促進税制」とは・・・
青色申告書を提出している中小企業者等が
一定の要件を満たした上で
前年度より給与等の支給額を増加させた場合
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)
から税額控除できる制度です。
(中小企業庁HPより引用)
◆――◆ 中小企業 賃上げ促進税制の概要 ◆――◆
◎適用対象
賃上げ促進税制の対象は
青色申告書を提出する中小企業者等です。
具体的には資本金1億円以下の法人や農業協同組合
または従業員数1,000人以下の個人事業主となります。
◎税額控除率
税額控除率は中小企業の場合
全雇用者の給与等支給額の増加額に対して
最大45%まで適用されます。
以前は最大40%だった控除率が
令和6年4月1日からアップしました。
◎適用期間
適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
の間に開始する各事業年度です。
この期間内に賃上げを実施することで
税額控除の対象となります。
(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象)
◎中小企業特例
中小企業には特例が設けられており
賃上げを実施した年度に控除しきれなかった
金額は5年間にわたり繰越しが可能です。
この特例により中小企業はより柔軟に賃上げを
行うことが可能です。
▼詳細は以下リンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
◆――◆ 中小企業 賃上げ促進税制の仕組み ◆――◆
1)必須要件(賃上げ要件)
賃上げ促進税制の適用を受けるためには
全雇用者の給与等支給額が
前年度比で1.5%以上増加している必要があります。
この場合に税額控除率は15%となります。
さらに前年度比で2.5%以上の増加があった場合は
税額控除率は30%に引き上げられます。
2)上乗せ要件1
教育訓練費が前年度比で5%以上増加している場合
税額控除率に10%が上乗せされます。
3)上乗せ要件2
女性活躍等支援に関する要件も設けられています。
「くるみん認定」以上または
「えるぼし」二段階目以上の認定を受けている場合
税額控除率に5%の上乗せが適用されます。
▼参考:厚生労働省「職場における子育て支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/index.html
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最後に
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賃上げ促進税制は中小企業の賃上げを支援し
従業員の生活向上や企業の競争力強化に
つながる重要な制度です。
令和6年4月1日からの強化により
さらなる利用が期待されます。
詳細については下記お問合せ先にご相談ください。
◆――――――――――――――――◆
本日のメルマガは以上です。
FASクラブでは、
補助金・公的制度に関する情報もお届けしてまいります。
次回のメルマガもお楽しみに!
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